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松山地方裁判所 昭和56年(わ)771号 判決

判決主文

被告会社株式会社黒川木材工業を罰金一、一〇〇万円に、被告人黒川浩を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人黒川浩に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社黒川木材工業は、愛媛県喜多郡長浜町大字仁久甲三一番地一に本店を置き、木材原木の売買、木材の生産加工販売等を業とするもの、被告人黒川浩は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人黒川浩は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、たな卸高の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五二年一〇月一日から昭和五三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四、九〇三万七、四一六円で、これに対する法人税額が一、七二五万円であるのに、同年一一月三〇日、同県大洲市大洲六八九番地所在大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二、〇七九万〇、七七〇円で、これに対する法人税額が四八五万一、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額一、二三九万八、八〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年一〇月一日から昭和五四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億三、三八六万四、一九八円で、これに対する法人税額が五、一四五万六、七〇〇円であるのに、同年一一月三〇日、前記大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が三、〇一一万二、一三八円で、これに対する法人税額が八四七万〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額四、二九八万五、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社株式会社黒川木材工業について

昭和五六年五月二七日法律五四号附則五条、同法による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人黒川浩について

昭和五六年五月二七日法律五四号附則五条、同法による改正前の法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 藤原高芳

(裁判官 三谷忠利)

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